ひかり法律事務所

〒108-0014
東京都港区芝5丁目26番30号専売ビル5階6号室
TEL 03-3453-5854

債務整理相談センターへ 無料相談実施中

カテゴリー

過去のエントリー

過去のエントリーは下記よりご覧いただけます。

過去のエントリー一覧

ブログランキング

人気ブログランキングに参加しています。クリックをお願いします

banner2.gif

2011年05月17日

震災その後

事務の中村です。


震災から約2か月 が経過しましたが、依然として被災地では衣食住が揃っていません。


被災地の映像をテレビや雑誌等で頻繁に見ますが、震災時の現場に居た知人に携帯電話で撮った写真を見せてもらう機会がありました。写真を見て唖然としたのですが、マスコミが流す情報よりも現場はもっと凄惨な状況でした??


それまでは、水が出ない、食料がない、電気・ガスが使えないという状況はただの情報として受け止め「大変だな」と思うだけでしたが、写真を見た後は現実味を帯びてきて、やっと僕にも想像力が働くようになりました。


でも、僕はこれまで通りの普通の生活を送ろうと思います。花見に行きましたし、節電なんて当たり前だと思いますし、買い貯めも元々していません??


あと、自粛という言葉は危険です。買い貯めと行き過ぎた自粛は結果的には自分の首を絞めます。それに買い貯めをする人は自粛も過剰にしてしまうと思います。


要は普通の消費行動を続けることが大切です??


被災地以外でも震災の余波で混乱は続いていますが、皆が安心した生活を取り戻すためにも被災地ではない所に住んでいる僕は震災以前と同様の経済活動を続けることで間接的ですが応援していきます??


最近は少しずつですがライフラインが整いつつあり、法律相談も増えてきました??


法律相談は生活の基盤があってこそ初めて考えられるものですから、相談を受けると正直少しほっとします??


水が出ないのに法律相談をしようと思わないでしょうから、相談がくると復興しつつあるんだなと感ぜられるからです??

カテゴリー:時事問題日時: 2011年05月17日 14:03

2011年04月21日

未払い賃金は支払われるのか?

司法書士の秋和です。


労働者は、労働基準法によって、労働時間や休日等について保護されています。 逆に考えれば、原則法律で定められた時間数につき労働する義務を負うことになります。その時間を超えた労働については、使用者は別途割増賃金を支払う義務があります。 ???? (そもそも時間外労働や休日労働を労働者に強いることができるのか?という問題もありますが…)


もっとも、法律では「管理・監督者」(労基法41条)は、上記規定は適用されないと明示されています。つまり、管理監督者は働き放題!なわけです ????


会社は余計な経費を支出したくないので、かかる規定を悪用し、本来の業務や処遇は一般従業員と変わらない者を「名ばかり管理職」として役職をつけて(○○担当課長など)、少額の役職者手当を支給するかわりに、膨大な時間就業せざるを得ない状況を作出していくわけですね ????


しかし、この時間管理されない「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者で、名称にはとらわれず実態に即して判断すべきであるとするのが裁判所の見解です ????


その具体的な判断要素は、1,職務の内容、権限、責任、?出勤、退社等についての自由度、2,その地位にふさわしい処遇等を受けているか、です ????


すなわち、会社組織上の管理職と労基法上の管理監督者とは全く異なるわけで、労基法41条の管理・監督者に該当する管理職はごくわずかであり、「管理職には残業代がつかない」というのは大きな誤解であるわけです。


(該当否定例)

1.一般従業員と同じ賃金体系・時間管理下におかれている名ばかりの「取締役工場長」
2.経営方針に参画する立場になく、従業員の採用権限も、勤務時間の裁量権もない課長補佐
3.出退勤の自由がなく、部下の人事考課等の権限がない金融機関の「支店長代理」
4.材料の仕入れ、売上金の管理等を任されているが、出退勤の自由はなく、仕事もウェイター、レジ係など全般に及んでいる「レストラン店長」
5.日本マクドナルド直営店の店長


ただし、役職手当を残業等への対価であるとして残業代から控除した事例もある ????


(該当肯定例)

1.労働時間の自由裁量、採用人事の計画・決定権限が与えられ、役職手当を支給されている人事課長

カテゴリー:法律のマメ知識日時: 2011年04月21日 10:41

2011年04月18日

東日本大地震を被災された方々へ

こんにちは事務局の橋本です。


3月11日世界でもあまり類のない大地震があり、その余波がまだ続いております。


まず、被災された方々並びに関係者の方に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。


今回、有益な情報とは言えないかもしれませんが、保険について話をします????


自動車保険や生命保険などは一定期間の支払いの猶予があり、また生命保険については、災害免責の適用を除外する旨の発表がありました????


はたして災害免責とは何か地震や火山噴火、津波といった自然災害によって生じた病気・けが、死亡については、死亡保険金や給付金を減額ないし支払わないというものだそうです????


 しかし、保険会社がいろんな特例処置を講じても、申し出がない限り対応できないのが現状かと思うので、ぜひ問い合わせをしてみてください????


今後各方面から、被災された方々への救済処置が執られるよう切に願うばかりです。

カテゴリー:時事問題日時: 2011年04月18日 11:22

2011年04月12日

震災について

こんにちは事務員の三木です。


地震の被害を受けた方々にこのブログを使って心からお悔やみ申し上げます。


被災地の方々は、まだ途方にくれていらっしゃって本当に大変な思いをされていると思います。特に、今後の生活をどのようにしていったらいいか途方にくれている方々が多いいと思います。


一応、政府の方でも対策を考えているようですが、まだ具体的な対策ができていないので特にローンを抱えていらっしゃる方は、今後の支払をどうしたらいいか途方にくれていらっしゃるのでは…。


今はお先真っ暗で考えることもできないと思います。しかし、後ろを振り返っていても現状はなにもかわりません。


一人で苦しむよりその苦しみを他人に話すことで楽になることはありませんか?勇気を出して一度連絡をしてみてください。

カテゴリー:お知らせ日時: 2011年04月12日 18:29

2011年04月06日

私の思い

こんにちは、司法書士の根來です????


大地震から半月が経過しました。いまも余震が続き、予断の許さない状況です????


被災地で希望を胸に前を向き始めた方々の姿が、先日放映されていました。胸が熱くなる思いがしました????


命のある自分は、もっと一生懸命に生きよう、人の役に立てる人間になろうと、日常で忘れがちな当然のことを再認識できたような気がします????


日本を動かす政治家のように、何か大きなことを今の私にやってのけることはできません????


今できること。法律実務家として、私どもの事務所のご依頼者をお守りすること。精一杯、頑張ってみたいと思います????

カテゴリー:雑談日時: 2011年04月06日 10:45

Copyright(C)2008 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.