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2007年12月 アーカイブ

2007年12月06日

過払い請求に関して


はじめまして、10月より入所した高山です。


借金問題で困っている人・不安に思っている人に安心感を与えられる司法書士でありたいと思います。司法書士登録申請中です。よろしくおねがいします(^_^)


最近、事務所で話題になっている事を書いてみました。先日次のような依頼者がご来所されました。
Aさん 会社経営 某消費者金融との取引が20年以上とのこと。


早速、過払い金が相当出る可能性があることをご説明しましたが、仕事の都合上、今後クレジットカードが使用できなくなることを相当悩んでおられました。


現在の取り扱いは、債務が残っていても、今までの取引を利息制限法に引きなおし計算をすれば過払いとなる場合に、任意整理をした結果、「延滞」などに分類されることがある為、金融庁は信用情報機関が「返済能力に問題のある人」に分類しないよう要請し始めました。


主に消費者金融などで構成する全国信用情報センター連合会では、9月に新たに「契約見直し」の区分を設けて運用を始めました。


しかし、信用情報機関は他にもあるため、過払いとなる場合についてその取扱いが統一されていないとのこと。
過払い請求でも「債務整理」と分類されたり「延滞」に登録されることがあり、当初通りの契約通りではないとして「未収金」として登録することもあるようです。


信用情報の取り扱いが更に改善されれば過払い請求がより増加することも考えられます。
ただ、消費者金融各社の経営不振が続いており、過払い請求は早めにしないとクレディアの破綻にみられるように過払い請求が困難になる可能性が高いでしょう。


みなさん、過払い金の請求はお早めに。


なお、上記の説明は現在債務が残っている方が任意整理をする場合であり、完済後の過払い請求は完済しているため、債務整理ではなく、「完済」としか登録されないのが一般的です。


結果としてAさんは200万円近くの過払い金が発生しており、和解報告のご連絡をしたときには相当よろこんでおられました。


ちなにに、カードもまだ使用できているようです。

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2007年12月11日

過払いとブラックリスト

今日は、過払いとブラックリストについてのお話をご紹介させていただきます。


過払い金返還請求のご相談に来られる方の多くが、「過払いを請求したらブラックリストに載るのか?」ということを非常に気にされます。


ブラックリストに載ってしまうと、車や家を買う際にローンを組めない可能性があるので、気にされるのも当然のことなのですが…。


信用情報機関がどのように過払いの情報を登録するのかは、それぞれの金融機関の判断に任されているため、どうしても判断できない部分があり、「載る、載らない」については断言させていただけない状態です。


この問題について、金融庁が信用情報機関に対して、過払い金返還請求をしたことによって今後借り手に不利益が及ばないよう是正を求めていく、というニュースが先日新聞に掲載されていました。


まだ具体的な対処がとられたわけではないと思いますが、この問題が解決されれば、過払い金の請求を迷っている人の多くが手続きにふみだせるのではないでしょうか??


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2007年12月14日

待ちに待った判決! パート1

師走でバタバタと忙しくなってきました。司法書士の根来です。

 先日、私がずっと取り組んできた事件の、待ちに待った判決がでた。今日はその判決についてお話しようと思う。読んでくださる皆さんのために、要点を絞り、簡明に。

 少し長くなるので、2回に分けて紹介します。


◇事件の始まり◇

A氏からの債務整理の相談。利息制限法に引きなおしてみると、過払金が発生している。貸金業者と交渉を行ったが合意に至らず、訴訟を起こすことにした。

 
◇訴訟での被告の対応◇

 被告(相手方である貸金業者のことである)は、A氏との取引が第1取引と第1取引の債務完済後の第2取引の2つに分かれ、第1取引については時効消滅しているので返還すべき過払金は第2取引分についてだけだ、と主張する。おりしも業界では、完済後の新たな貸付について、既発生の過払金(つまり今回で言うと第1取引で発生した過払金)の第2取引への充当計算が認められるか否かが係争の中心となり、そして一種の混乱状態となっていた・・・というのも、次に説明する最高裁平成19年2月13日判決が出ていたからだ。

 
◇最高裁平成19年2月13日判決とその後◇

 最高裁平成19年2月13日判決は、利息制限法違反過払金の充当につき、当然充当を否定するかの如き判決であった。判例の細かい説明、解釈についてここでは割愛するが、貸金業者からは同判決を歪曲して充当計算を拒絶する主張が次々となされた。まさに鬼の首とったり、といった感じである。
 

しかし私は諦めない。

 同判決により当然充当が否定されるとしても、これは2つの取引が個別であることを前提としており、2つの取引が一連のものと事実認定されるなら、個別取引を前提とする当然充当や消滅時効は問題とならないはず。よし!一連かどうかで勝負だ。という作戦の下、私は全力で戦い抜いた。被告である消費者金融と、そして上記最高裁判決と・・。

戦いの末、下された判決は…。
 

次回に続きますので、お楽しみに!!!

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2007年12月18日

待ちに待った判決!パート2

こんにちは、司法書士の根来です。

前回に引き続き、過払いに関する判例について紹介したいと思う。


「一連の取引かどうか」をめぐって、裁判所が下した判決は…。


◇判決(抜粋)◇

本件では、第1貸付が基本契約に基づく継続的契約であることについては、被告も認めている。

そして、第1貸付の終了時点の平成7年2月28日で、被告は、第1貸付による取引は完全に解約されたと主張するが、原告(お金を借りている人)はこの点を否認しており、被告(お金を貸した業者)の主張を裏付けるに足る証拠はない。

一方、原告は、第1貸付終了時に一旦完済したものの、被告の担当者による「うちとの取引があるのですぐにでも融資できる」との勧誘に応じて、第2貸付を開始したものであり(甲1)、原告に、第1貸付終了時に一旦被告との取引が終了したとの認識があったとは認められない。
 
さらに、第2貸付時の原告の本人確認及び返済能力の審査は、第1貸付時よりも簡略化されていること、第2貸付は、第1貸付終了後わすか3か月経過後に行われており、期間的には接着していること、といった事情を総合的に考慮すると、本件各貸付を別個独立のものとみるのは相当ではなく、一連の貸付取引とみるのが相当である。
 
よって、別紙計算書のとおり、一連の取引として計算すべきである。



◇後記◇

勝った、A氏に早くお伝えしたい!、というのが、判決を聞いたときの私の気持ちだった。
 
前述の最判平成19年2月13日判決が出たときは正直衝撃的だった。利息制限法違反の契約を締結している貸金業者に、有利な計算のできる方法を残すこの判決とどうやって対峙していこうかと頭を悩ませた。
 
というのも、一連の貸付取引とみるか、それとも別個の貸付取引とみるかでは(別個の貸付取引なら当然充当や消滅時効が問題となってくる)、返還される過払金の額が大きく変わってしまうのである。
 
A氏に限らず依頼者の方は、過払いが発生していることも知らず多額の返済に追われ、生活は立ちゆかなくなっている。そのような方々の生活の再建のためには、過払金返還が絶対条件となる。
 
 
縁があってひかりに来られた依頼者の方々に、一法律実務家として、少しでも多くの過払金を返還できるよう尽力したい。
 
私は強く思う。その気持ちを後押ししてくれる、待ちに待った判決であった。
 
 
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2007年12月21日

ボーナスのおはなし。

こんにちは!事務の星野です☆

とっても寒い毎日が続いていますが、今週末はいよいよクリスマス…今年は三連休なので、旅行される方も多いのでしょうか。

クリスマスが終われば、あっとゆうまにお正月ですね。


年末年始はなにかと出費が多い時期ですが、同時にボーナスの時期ですね

そこで今日は、クレジットカードのボーナス払いについてご紹介をしようと思います。

ボーナス払いとは、クレジットカードで買い物をした場合に、その支払をボーナス時期(夏と冬)まで待ってもらうことができるものです。

通常ですと、カード利用の翌月か翌々月には支払わないといけないのが、ボーナス払いですと何ヶ月も先に支払をのばすことができます


とっても便利なボーナス払いですが、少し用心が必要です。

ボーナスというのは会社の業績によって支給の有無や、支給金額が決まるもの(大手企業の場合で、労働組合がしっかりしている場合は、ボーナスについてきちんと規定されているところもありますが)ですので、お給料と比べて、不確定要素が大きいのです。

そのため、9月頃に冬のボーナスを見越して、高い買い物をボーナス払いで購入したものの、いざ12月になってみると、思いのほかボーナスの額が少なくて支払が苦しい…というような事態も想定されます。

これだけで多重債務に陥ってしまう…ということはあまりないと思いますが、借金をするきっかけとなることは十分にあります。


十分に用心したうえで、カードの便利な機能を使っていけるといいですね!


それでは、皆様よいクリスマスを…

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2007年12月25日

過払いをめぐる判決

こんにちは、事務の星野です。

今日はクリスマスですね!そのため、東京タワーがいつもと少し違うイルミネーションになっています。(うちの事務所からは、東京タワーが見えるのです!)


さて、先日過払いに関する裁判についてとってもめずらしい判決が出ましたので、今日はその判決のご紹介をしたいと思います。


裁判を申立てたのは、兵庫県に住む女性で、この方は1981年~1990年までプロミスと取引をされていました。当時のプロミスの金利は年利36~47%と今では想像もできないほど高いものでした。


この取引を利息制限法で引き直し計算したところ、過払いが判明したため、女性はプロミスに対して過払い金など(総額約94万円)の返還を求める裁判を起こしました。


しかし、完済されている取引に関して過払い金を請求できるのは、完済から10年以内…なぜならば、10年がたつと時効で過払い金を請求できる権利がなくなってしまうからです。


裁判では、すでに時効が成立しているため、過払い金の返還については彼女の請求を認めませんでしたが、この取引は、「女性の無知に乗じており、社会的相当性を欠く違法行為」であるとして、損害賠償として過払い金を含む約92万円の支払いを命じたということです。


このような事案で、損害賠償の支払が命ぜられたのは、全国ではじめてということ。とても勉強になった裁判でした。


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2007年12月26日

年末年始休業について

師走・・・ですね(^_^.)


今年も残り1週間をきりました。司法書士の根來です。

 
師走。それは、普段は落ち着いている師匠ですら多忙で走り回る月、という意味だそうです。ひかりの弁護士もあたふたと走り回っております(笑)
 
 
かくいう私も、慌しい毎日を過ごしてます。連日連夜、飲み会で・・・なんてことはなく、いまは年明けに備えて訴状をどんどん作成しています。歯をくいしばって準備書面も検討中・・・です。気持ちよく御用納めの日を迎えるためにも、ここ2、3日が勝負です。
 
 
=^_^=もうひとふんばり!

 
なお、今回の更新が、今年最後のブログになりますので、当事務所の年末年始のお休みについてご案内させていただきます。

 
※当事務所の年末年始のお休みは、12/30(日)~1/6(日)とさせて頂きます。なお、年明けの1/7(月)のご相談は大変混み合いますので、当日のご予約はなるべく12/29(土)までにお願いいたします。また、年末年始のお休み中に頂いたメールのご返信は、1/7(月)以降になりますので、予めご了承ください。

 
上記の通り、ひかりは29日までやっております。悩みがある方は、遠慮なくひかりへご相談を。皆さまがステキな年を迎えられますよう、私どもはご協力させていただきたいです。ではでは、ひかりでお待ちしております。

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