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待ちに待った判決! パート1

師走でバタバタと忙しくなってきました。司法書士の根来です。

 先日、私がずっと取り組んできた事件の、待ちに待った判決がでた。今日はその判決についてお話しようと思う。読んでくださる皆さんのために、要点を絞り、簡明に。

 少し長くなるので、2回に分けて紹介します。


◇事件の始まり◇

A氏からの債務整理の相談。利息制限法に引きなおしてみると、過払金が発生している。貸金業者と交渉を行ったが合意に至らず、訴訟を起こすことにした。

 
◇訴訟での被告の対応◇

 被告(相手方である貸金業者のことである)は、A氏との取引が第1取引と第1取引の債務完済後の第2取引の2つに分かれ、第1取引については時効消滅しているので返還すべき過払金は第2取引分についてだけだ、と主張する。おりしも業界では、完済後の新たな貸付について、既発生の過払金(つまり今回で言うと第1取引で発生した過払金)の第2取引への充当計算が認められるか否かが係争の中心となり、そして一種の混乱状態となっていた・・・というのも、次に説明する最高裁平成19年2月13日判決が出ていたからだ。

 
◇最高裁平成19年2月13日判決とその後◇

 最高裁平成19年2月13日判決は、利息制限法違反過払金の充当につき、当然充当を否定するかの如き判決であった。判例の細かい説明、解釈についてここでは割愛するが、貸金業者からは同判決を歪曲して充当計算を拒絶する主張が次々となされた。まさに鬼の首とったり、といった感じである。
 

しかし私は諦めない。

 同判決により当然充当が否定されるとしても、これは2つの取引が個別であることを前提としており、2つの取引が一連のものと事実認定されるなら、個別取引を前提とする当然充当や消滅時効は問題とならないはず。よし!一連かどうかで勝負だ。という作戦の下、私は全力で戦い抜いた。被告である消費者金融と、そして上記最高裁判決と・・。

戦いの末、下された判決は…。
 

次回に続きますので、お楽しみに!!!

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