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待ちに待った判決!パート2

こんにちは、司法書士の根来です。

前回に引き続き、過払いに関する判例について紹介したいと思う。


「一連の取引かどうか」をめぐって、裁判所が下した判決は…。


◇判決(抜粋)◇

本件では、第1貸付が基本契約に基づく継続的契約であることについては、被告も認めている。

そして、第1貸付の終了時点の平成7年2月28日で、被告は、第1貸付による取引は完全に解約されたと主張するが、原告(お金を借りている人)はこの点を否認しており、被告(お金を貸した業者)の主張を裏付けるに足る証拠はない。

一方、原告は、第1貸付終了時に一旦完済したものの、被告の担当者による「うちとの取引があるのですぐにでも融資できる」との勧誘に応じて、第2貸付を開始したものであり(甲1)、原告に、第1貸付終了時に一旦被告との取引が終了したとの認識があったとは認められない。
 
さらに、第2貸付時の原告の本人確認及び返済能力の審査は、第1貸付時よりも簡略化されていること、第2貸付は、第1貸付終了後わすか3か月経過後に行われており、期間的には接着していること、といった事情を総合的に考慮すると、本件各貸付を別個独立のものとみるのは相当ではなく、一連の貸付取引とみるのが相当である。
 
よって、別紙計算書のとおり、一連の取引として計算すべきである。



◇後記◇

勝った、A氏に早くお伝えしたい!、というのが、判決を聞いたときの私の気持ちだった。
 
前述の最判平成19年2月13日判決が出たときは正直衝撃的だった。利息制限法違反の契約を締結している貸金業者に、有利な計算のできる方法を残すこの判決とどうやって対峙していこうかと頭を悩ませた。
 
というのも、一連の貸付取引とみるか、それとも別個の貸付取引とみるかでは(別個の貸付取引なら当然充当や消滅時効が問題となってくる)、返還される過払金の額が大きく変わってしまうのである。
 
A氏に限らず依頼者の方は、過払いが発生していることも知らず多額の返済に追われ、生活は立ちゆかなくなっている。そのような方々の生活の再建のためには、過払金返還が絶対条件となる。
 
 
縁があってひかりに来られた依頼者の方々に、一法律実務家として、少しでも多くの過払金を返還できるよう尽力したい。
 
私は強く思う。その気持ちを後押ししてくれる、待ちに待った判決であった。
 
 
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