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過払いをめぐる判決

こんにちは、事務の星野です。

今日はクリスマスですね!そのため、東京タワーがいつもと少し違うイルミネーションになっています。(うちの事務所からは、東京タワーが見えるのです!)


さて、先日過払いに関する裁判についてとってもめずらしい判決が出ましたので、今日はその判決のご紹介をしたいと思います。


裁判を申立てたのは、兵庫県に住む女性で、この方は1981年~1990年までプロミスと取引をされていました。当時のプロミスの金利は年利36~47%と今では想像もできないほど高いものでした。


この取引を利息制限法で引き直し計算したところ、過払いが判明したため、女性はプロミスに対して過払い金など(総額約94万円)の返還を求める裁判を起こしました。


しかし、完済されている取引に関して過払い金を請求できるのは、完済から10年以内…なぜならば、10年がたつと時効で過払い金を請求できる権利がなくなってしまうからです。


裁判では、すでに時効が成立しているため、過払い金の返還については彼女の請求を認めませんでしたが、この取引は、「女性の無知に乗じており、社会的相当性を欠く違法行為」であるとして、損害賠償として過払い金を含む約92万円の支払いを命じたということです。


このような事案で、損害賠償の支払が命ぜられたのは、全国ではじめてということ。とても勉強になった裁判でした。


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