時効について
こんにちは、司法書士の高山です。![]()
今日は、「時効」について紹介します。
相手が消費者金融や信販会社の場合、貸金の消滅時効は通常、最終返済日もしくは最終貸付日のいずれか遅いほうから「5年間」返済もしくは借り入れをその業者に対してしていないと消滅時効が完成します。
ただし、その間に訴訟や支払督促等を相手にされた場合は別です。それに、消滅時効が完成してもそれだけでは相手方の請求を止めることは出来ません。時効が完成した後、「時効の援用」をする必要があるからです。
時効の援用の為には、内容証明で「時効が完成したので援用する」と相手に伝える事が必要です。(記載方法は書店で売られている内容証明書式集に載っています)
数年の間、返済をしていないわけですから遅延損害金も膨大な額になっている事が予想されます。![]()
時効完成後、相手から遅延損害金は免除する代わりに元本だけでも支払ってほしいという提案がなされる場合が時々あります。遅延損害金が膨大な額なので、時効が完成している事を知らずに支払ってしまう方がいます。時効が完成している場合は、業者に対して1円も支払ってはいけません。
そのようなことをすると「承認」といって、時効の援用をすることができなくなります。
時効が完成するケースとしては、「気がついたら最終返済から5年経過していた」という場合が一般的ですが、基本的には一度、弁護士に相談をした上で内容証明を送る事をお勧めします。時効が完成しているかどうかの判断は、調査をしてみないとわからない場合ほとんどだからです。
日時: 2008年01月22日 14:23
