出産費用がない!!パート2
前回から引き続き、出産育児一時金に関するお話です。
この出産育児一時金は、赤ちゃんが生まれれば自動的に支給されるわけではなく、勤めている会社を管轄する社会保険事務所で申請をする必要があります。
また出産したご本人が国民健康保険に加入している場合は、お住まいの市区町村へ申請することによって赤ちゃん1人につき30万?35万円程度の出産育児一時金を受け取ることができます。(金額はお住まいの市区町村によって異なります。)
ちなみに、出産の翌日から2年以内に請求しなくてはいけませんのでご注意下さいね![]()
ということで、この一時金で、一般的な出産費用はまかなえるというわけです。
しかし、この一時金が支給されるのは、赤ちゃんが生まれてから何ヶ月か先の話ですので、支給を受ける前に病院にお金を支払うことになります。
「後からもらえるとはいえ、やっぱりまとまったお金を用意しないといけないのか…」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
一時的にも出産費用を用意するのが難しい場合は、出産費用の貸付という制度もあります![]()
一時的に借りるだけだから…と借金をする前に、国がせっかくいい制度を用意してくれているわけですから、ぜひ利用されることをお勧めします。 生まれてくる赤ちゃんのためにも、しっかりと計画をしましょう
カテゴリー:法律のマメ知識 日時: 2008年01月30日 09:00

