はじめまして,事務局の山本と申します。
普段は裏方ですので決して表に出ることがない私ですが,この度,何の因果かブログを書かせて頂くことになりました。
不慣れが故,読みづらい文章となっておりますが最後まで読んで頂きたいと思います。
突然ですが,今回は自己破産・個人版民事再生手続きを依頼される方がよく間違われる「不動産登記簿」と「権利書」との違いについてお話したいと思います。
まず「不動産登記簿」とは,不動産に関する権利関係及び物理的現況を記載するために設けられた登記所が保管する帳簿のことを指します。
この書類は,不動産を管轄する法務局で、誰でも申請でき,その日に取得することが可能な書類です。
一方,「権利書」(あるいは「権利証」)とは,正式名称を「登記済証」といい,不動産についての登記が完了した際に、登記所が買主等の登記名義人(登記権利者…簡単に不動産の持ち主をイメージして下さい)に交付する書類を指します。
この書類は,登記名義人が将来的にお家を売却して権利を第三者に移転したり,抵当権を設定したりと変更登記を申請する場合において,本人を確認するために登記所に提出しなければならない、とされている非常に大事な書類
です。
しかし,この「権利書」は,昨今のオンライン申請の導入により,書面のままでは,登記所に提供することも登記所から通知することもできないことから,平成17年3月7日付で、「登記識別情報」制度が導入されました。
この制度が導入された理由は、従来の「権利書」による本人確認制度は,登記名義人が「権利書」を適正に管理していた場合でも「権利書」自体を偽造するいう事件が発生しており,最近の複写・複製等の印刷技術も著しく進歩していることから,これらの偽造を未然に防止することが非常に難しくなっていました
それに対して、、登記識別情報は,それ自体を偽造することは,事実上不可能であり,登記申請の際には,その他の本人確認書類の提出を法務局に求められるため安全性が高い
といえます。
※「登記識別情報」とは…
登記申請がされた場合に,その登記により登記名義人となる申請人に,その登記に関する権利関係及び物理的現況とともに,登記所から通知される情報をいいます。
登記識別情報は,アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で,不動産及び登記名義人となった申請人ごとにランダムに定められることになっています。
つまり,「登記簿」は誰でも法務局にて入手可能な書類となりますが,「権利書」及び「登記識別情報」は登記名義人のみが保有することのできる書類であるということです。
次回に続きます。
人気ブログランキングに参加しています。クリックをお願いします
