登記簿謄本と権利書の違い パート2
こんにちは、事務の山本です。
前回に引き続き、登記簿謄本と権利書の違いに関するお話ですが、この二つの書類をめぐって、当事務所で実際に起こったエピソードをご紹介したいと思います![]()
以前,当事務所に自己破産のご依頼をされていた方で,裁判所に提出する書類の一つである「不動産の登記簿謄本」と間違えて「権利書」を持参された方がいらっしゃいました。
…しかも,その方は勤務時間中の休憩を利用して、裁判所へ提出する書類を当事務所に持ってきてくださったので、時間がないとの理由から全ての書類を封筒に入れたまま弁護士に渡して欲しいとおっしゃられ、帰られてしまいました…。
その後,裁判所から戻った弁護士が封筒の中身を確認したところ,「不動産の登記簿謄本」ではなく,「権利書」の原本が入っており,急遽,依頼者の方に連絡を取り,お仕事先からの帰宅途中に再び事務所に寄って頂き,「権利書」をご返却し,事無きを得た
ということがありました。
前回お話したように、「権利書」は非常に大切なもの
ですので、お預かりするこちらも非常に気を使います…
余談ですが,「権利書」や「登記識別情報」を紛失等してしまった場合でも,保証書という書面を作成することでお家を売却したり,権利を第三者に移転する等の登記申請はできますが,手続きに係る手間はとても面倒な手続きになりますので,「権利書」及び「登記識別情報」は紛失しないよう大事に扱って下さいね![]()
でも,再度のご案内になりますが、裁判所に自己破産や個人版民事再生手続きを申し立てる際に必要な書類は「登記簿」謄本ですよ![]()
日時: 2008年02月08日 10:52
