ひかり法律事務所

〒108-0014
東京都港区芝5丁目26番30号専売ビル5階6号室
TEL 03-3453-5854

債務整理相談センターへ 無料相談実施中

最近のエントリー

カテゴリー

過去のエントリー

過去のエントリーは下記よりご覧いただけます。

過去のエントリー一覧

ブログランキング

人気ブログランキングに参加しています。クリックをお願いします

banner2.gif

« クレジットカードについて | メイン | 東京マラソン!!! »

自己破産と個人民事再生

司法書士の高山です。犬


自己破産個人民事再生のイメージは皆さんどのようにお持ちでしょうか??


自己破産というより個人民事再生というほうがイメージや名称はいいかもしれませんが、両方とも裁判所を介入させる手続きであり一般的なデメリットと呼ばれるものには大きな差はありません。 えーん


名称や手続きの流れには多少の違いがありますが、いずれにせよ裁判所を介して借金を免除してしまうという事にはどちらも大きな差はありません。簡単に言えば自己破産は借金の全部を免除、個人民事再生は借金の一部の免除ですキラキラ


安易に名称やイメージで手続きの選択をすることは避けた方が良いでしょう。汗


個人民事再生で裁判所の認可後の3年間に、一定額を支払っていくことが本当に可能かどうかを慎重に考えてください。 個人民事再生での返済期間3年間に、職場のリストラや自身が病気になって支払っていけなくなってしまったら意味がありません汗


そういうことも視野に入れた上で、リスクを承知しておく必要があります。だめだーもじゃもじゃ


個人民事再生という名称ではなく、涙「一部自己破産」という名称であったなら皆さんのイメージはどうでしょう? 自己破産と個人民事再生、本当に皆さんにあった手続きはどちらかというのは、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう音符2

カテゴリー:債務整理のお役立ち情報日時: 2008年02月18日 14:07

Copyright(C)2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.