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錯誤

司法書士の秋和です。☆ えへへ


昨今、次世代DVDが話題となってますが、実は我が家でも半年前に東芝のDVDヴァルディア10万円くらいで購入しておりました。ぽっ


東芝のDVD撤退について、そんな重大問題汗なのだから、半年前には話題になっていたと思うのに・・・。ぷんぷん


もしそのことを知っていれば他のメーカーを選択していたはずです。えーん汗


話かわって、特に商工ローン事件においては、保証人被害がとりわけ問題視されます。主の債務者が支払い不能に陥った場合、その借金を保証人が肩代わりすることになってしまうのです・・・。うわああ


ここで、>東京高等裁判所の判例で、「保証契約時に、既に主債務者が破綻状態にあった場合には、そのことを保証人が知らずに保証契約を結んでしまっても錯誤により契約無効になる」との判断がなされてます。 DVD問題でも、東芝が事業撤退するとの情報が消費者に伝えられていれば、購入しなかったのに!くそぅ


これも錯誤にはあたらないのでしょうか?げげげ

カテゴリー:法律のマメ知識日時: 2008年02月29日 11:36

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