任意整理と特定調停
こんにちは、司法書士の高山です![]()
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今日は任意整理と特定調停の違いについてご説明します。 任意整理と特定調停の一番大きな違いは、「過払い金」がある事が判明した場合に、返還を求められるか否かです![]()
特定調停の中では、「過払い金」の存在がわかっても返金を求められません。任意整理は弁護士が代理人となって活動するため、過払い金の存在が判明すれば、過払い金の返還請求を行えます。
業者との取引が10年以上と長く、過払い金が見込めるような場合は、任意整理を依頼するのがベストでしょう。
なお、地方では怪しげなNPO法人や、被害者の会を装った団体等が、広告をうって、大量に多重債務者を集めて、過払い金が見込めるのが明白であるのに、高額な報酬をとって、特定調停を勧める団体があるようですが、債務整理を業として行えるのは弁護士と司法書士のみです![]()
債務整理は弁護士にご相談下さい
以下は特定調停と任意整理の差異をまとめたものです![]()
特定調停では過払い金の返還請求は出来ません。
任意整理は過払い金の返還請求が出来ます。特定調停は裁判所が関与します。
任意整理では裁判所は関与しません。弁護士と貸金業者との任意での話し合いのみです。特定調停は基本的にご自身で裁判所に申立をする事が出来ます。
任意整理は、弁護士におまかせとなります。特定調停では、和解をまとめてくれるのは調停委員です。代理人ではありません。任意整理は弁護士があなたの代理人として一生懸命に活動します。
特定調停では、結果が調停調書隣、判決と同様の効果を持ちます。以後、支払いを怠れば強制執行の恐れもあります。任意整理では、和解契約書となるだけですので、それだけで強制執行を受ける恐れはありません。
特定調停は、ご自分で申立することが出来るので、費用は裁判所実費のみでほとんどかかりません。任意整理は代理人を雇う事になるので一定の弁護士報酬が必要になります。
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2008年03月31日 13:08

