和解
司法書士の秋和です![]()
前回は裁判の現状についてお話しましたので、今回は最近の貸金業者との和解について。
いわゆる任意整理における業者との和解においては、経過利息(最終取引から和解日までの利息)、将来利息(和解契約に基づいた弁済期間にかかる利息)は支払わない和解が当たり前、一部業者を除いては最大60回の分割弁済が条件での和解が当たり前という状況でした。
ところが、最近では強行に一括弁済を求めてくる業者や多額の頭金を差し入れた上での短期分割での和解しか応じない業者が増えてきております
そういった業者は総じて企業としての財務体質が脆弱なことが多いです。つい最近も準大手消費者金融アエルの経営破綻が報道されており、対応に苦慮している方もいらっしゃるようです。
たしかに、利息無し長期分割での和解というのは明確な法的根拠を有するものではないかもしれませんが、長年の弁護士等の努力によって勝ち取ってきた成果
であり、多重債務の方を救済するためには必要不可欠の条件なのです。
今後も少しでも良い条件での和解をとれるように頑張っていきます!
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日時: 2008年04月11日 09:44
