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裁判員制度導入に向けて。

事務局の山本です☆

久し振りにブログを書かせて頂くことになりましたやったー

この前,4月15日の閣議において,
裁判員法(正式名称,「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」)の施行日を平成21年5月21日とすることが正式決定されました。

そもそも,裁判員制度とは,「司法制度改革」の一環として,国民が刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民の信頼向上に繋がることを目的とし,導入された制度です電球

裁判員法の施行日以降に起訴された殺人,強盗致死などの重大事件を,
原則,裁判官3人20歳以上の無作為に選出された有権者6人が裁判員となり,
審理に参加し,有罪無罪と刑の重さを決める仕組みですが,
裁判員候補となった者は,裁判所から送られてきた質問票に回答し,裁判所に返送しなければならず,正当な理由がなければ裁判所の呼び出しを拒否することができません。
(正当な理由がなく裁判所の呼び出しを拒否した場合,10万円以下の過料が科せられてしまいます涙)

ちなみに,正当な理由とは,

学生(通信制の場合は除く)であること,
70歳以上であること,
重い病気
止むを得ない事情があること(?)

等がありますが,止むを得ない事情には,どのような事情が含まれるのかが気になるところです。?

20歳以上の有権者ともなれば,お仕事をされている方が多数含まれているわけですから,
仮に審理が長期化してしまった場合,その都度,お仕事を休まなければなりませんからねげげげ汗
(裁判員になると旅費、日当及び宿泊料が支給されますが。。。)

また,裁判員は,「評議の秘密,その他職務上知り得た秘密」を漏洩してはならないという守秘義務を負うわけで,
これに反すると6ヶ月以下の懲役,又は50万円以下の罰金に処されます。
(裁判員となっていた期間だけでなく,死ぬまで漏洩してはいけません。)


このブログをご覧になられている方は,少なからず法律に対しての関心がおありだと思いますが,
2005年2月に内閣府が行った世論調査において,裁判員として参加したいか否かという質問において「参加したくない」と回答された方が70%にも上るとの発表がありました。

「参加したくない」方が70%もいながら,正当な理由がなければ裁判所の呼び出しを拒否できないわけですから,裁判員制度の目的が達成されるか否か,今後の動向が注目される法律です電球

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