ひかり法律事務所

〒108-0014
東京都港区芝5丁目26番30号専売ビル5階6号室
TEL 03-3453-5854

債務整理相談センターへ 無料相談実施中

カテゴリー

過去のエントリー

過去のエントリーは下記よりご覧いただけます。

過去のエントリー一覧

ブログランキング

人気ブログランキングに参加しています。クリックをお願いします

banner2.gif

« どうなる?三和ファイナンス | メイン | はじめまして »

公正証書

こんにちは、司法書士の高山です ??


今日は、公正証書 ?? についてご説明します。


公正証書とは、主に遺言、任意後見契約、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する契約、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関して作成されます ??


公正証書は、法律の専門家である公証人 ??が民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭の支払を怠ると、裁判所の判決を経ないで直ちに強制執行手続き ?? に移ることができます。


つまり、公正証書が貸金業者との金銭の支払をする契約の場合、通常は債務者が支払い怠ったときには、訴訟を提起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに給料の差押等の執行手続きに移ることができます ??


さらに注意しなければならないのは、貸金業者から融資を受ける際は、委任状に実印を押印するだけで、債務者や保証人の認識のないうちに公正証書を作成されている可能性があることです ??


但し、公正証書が作成されていたとしても全く解決ができないわけではありません。まずは、弁護士に相談することが、解決の近道でしょう ??

カテゴリー:法律のマメ知識日時: 2008年09月25日 10:11

Copyright(C)2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.