相続と過払い
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの佐々木です
今日は消費者金融で取引をされていた方が亡くなられた場合の法律問題と対処方法について説明したいと思います
不幸にも配偶者やご両親が亡くなられると、相続が発生します
相続というと一般的にプラスの財産が相続人に残される
というイメージがありますが、そんな事はありません。借金のようなマイナスの財産
もプラスの財産と一緒に相続人へ相続されるのです。
そのため、例えば、亡くなられた方が残した資産が100万円、借金が150万円だったようなケースにおいては、100万円の資産で借金を返済しても、まだ借金が50万円残るので、相続を放棄した方がいいという事になります
ただし、その借金が消費者金融からの借り入れだった場合、注意が必要です。
なぜなら、消費者金融の利息というのは以前、法定金利を超えて貸付されていたのです。そのため、利息を法定の金利に引き直すと過払いになるケースがあります
(過払いとはどういうものかについてはこちらのページをご参照ください。) このような場合は借金ではなく逆に消費者金融にお金を返してもらう権利が発生しており資産になります。
そのため、亡くなられた方に多額の借金があったにも関わらず、結論としては相続を放棄しない方がよかったという事もあるのです
ところで、業者は相続が発生した場合は相続人に対して、債権放棄の書面を送ってきたりする場合があります。 相続人からすれば何十万もの借金を免除してくるのですから、満足してしまいがちです。しかしここに落とし穴があります。 企業は利益を絶対的に追求するはずであり、過払いになっていないにも関わらず、自分の財産である貸付金を放棄するという事は通常では考えられません。
にも関わらず、債権を放棄するというのはどういうことか?
つまりこのような通知が送られたきた場合、亡くなられた方への貸付金が過払いになっているという事を業者自身が白状しているようなものなんです。 業者としては過払い請求をされると過払い分を相続人に返す必要があります。しかし、先に相続人に対して債権を放棄するとの通知を送れば、相続人とすれば、払わなければいけないと思っていた借金を払わなくてすむので、そのことに安堵し、過払いの請求まではしてこないだろうと考えているものと思われます
また、債権放棄をする事は額面の請求ができないという意味で一見、業者は損をしているようにも思えますが、顧客が死亡した場合に債権を肩代わりしてもらえる保険に入ってたりするので債権を放棄してもほとんど損害がないというケースもあるのです
ですからこのような債権放棄の通知が来て、借金が無くなった事だけで満足してはいけません。更に業者に明細を請求するなりして、過払いの請求をする事により相続財産が増加するという事になります。
過払いの手続きに関しては当事務所のHPでも詳細に手続きを説明していますので、可能性のある方はぜひ参考にしてみてください
→過払い金返還請求についての詳しい説明のページへ
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2008年12月25日 10:00

