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絵画商法について

こんにちは!ひかり法律事務所です?? 今日は、「絵画商法」についてのお話をしたいと思います。


よく繁華街なんかで、絵はがきを配っている人がいますが、これがいわゆる「絵画商法」といわれるものです ??


通常配っているのは女性が多いようですが、この絵はがきを安易に受け取ると、近くの画廊で絵を見ていきませんか?としつこく勧誘されます ??


そして画廊に入ってしまうと、あとはあの手この手で絵画の購入を勧められ、結局、その場の恐怖心や根負けから必要もない何十万円もする絵画を購入させられてしまうわけです ?? 通常はそのような大金を持っていないので、分割契約になります ??


今後、この分割金の支払いが毎月発生するので、当然生活は厳しくなります。絵を転売すればいいのですが、大体こういうものは買値の10分の1以下になったりするので、結局泣き寝入りをしてしまうケースが大半です ??


対策として一番なのは、まず街で見かけても無視すること ?? これにつきます ??


もし画廊まで連れていかれて、購入契約を結ばされてしまった場合、まずは消費者センターに相談してください ??


クーリングオフというのをご存じの方も多いと思いますが、上記のような形態に基づく契約の場合、契約書面を受領してから8日以内でしたら、特に理由がなくても一方的に契約を解除する事ができます ?? このやり方も消費者センターで教えてくれます。


またクーリングオフ期間を経過していた場合でも、画廊から退出するのを妨害させられ、やむなく契約したような悪質なケースでは、消費者契約法に基づき契約を解除できる可能性があります ??


最近でも東京高裁でクーリングオフ期間経過後にもかかわらず、契約解除に伴い、業者側に51万円もの賠償を認める画期的な判決がでました ??


とにかく悪徳商法は被害にあっても様々な手段がありますので、あきらめないことが重要だと思います。

カテゴリー:雑談日時: 2009年01月21日 14:09

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