ひかり法律事務所

〒108-0014
東京都港区芝5丁目26番30号専売ビル5階6号室
TEL 03-3453-5854

債務整理相談センターへ 無料相談実施中

最近のエントリー

カテゴリー

過去のエントリー

過去のエントリーは下記よりご覧いただけます。

過去のエントリー一覧

ブログランキング

人気ブログランキングに参加しています。クリックをお願いします

banner2.gif

« 車の維持費 | メイン | 金融機関がチェックしているところ »

要注目!過払い判例

昨日、最高裁で過払いに関する注目すべき判決が出ました ??

 

 判決の内容をご紹介する前に、今回争いとなった「過払い金の時効」について少しお話したいと思います ??

 

過払い金を請求することができる権利には、「時効」があり、その権利を行使しなければ10年で消滅してしまうことになります ??

 

この時効がいつからカウントされるのか?という点については、「過払いが発生したときから」という考え方が今までとられており、何十年も業者から高い金利でお金を借りている方で莫大な過払い金が発生していたとしても、10年より以前のものについては業者が時効を主張して返還に応じないという状況でした ??

 

 しかし昨日、債務者の方にとって非常に有利な判決が下されたのです ??

 

この事件においては、26年もの長期 ?? に渡って消費者金融と取引をしていた男性が、業者に過払い金の返還請求を行ったところ、業者は10年の時効を主張して、10年より前の分について返還に応じないという姿勢を見せていました。

 

しかし、原告である男性は、過払い金を返還請求する権利の時効のカウントが始まるのは、最終的な取引が終了したとき(男性が約4年前に消費者金融への借金を完済したとき)であるため、まだ時効は完成しておらず、発生している過払い金全額を返してもらうことができるはずだ、と主張した結果、最高裁によってその主張が認められたのです ?? ??

 

この判決が出たことによって、業者と取引が続いている限りは、過払い金を請求する権利の時効がカウントされることはないため、「時効が成立したために過払い金を返してもらうことができなくなる」といった事態はほとんどなくなると見られています ?? ??

 

何十年にも渡って消費者金融と取引をされている方はまだまだ数多くいらっしゃることかと思います。また、すでに完済された方もいらっしゃることでしょう。

 

「もしかして…」と過払いに少しでも心当たりがある方は、一度弁護士や司法書士までご相談されることをお勧めいたします ??

 

カテゴリー:債務整理のお役立ち情報日時: 2009年01月23日 11:28

Copyright(C)2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.