口は災いのもと
こんにちは!ひかり法律事務所です!今日は契約を交わす際の注意点をひとつ
契約にはいろんなものがあります。車を買ったときの売買契約、アパートを借りたときの賃貸借契約、お金を借りるときの消費貸借契約etc
これらの契約を業者と行うときは必ずといっていいほど契約書を作成します
そのため、大多数の方は契約書を作成し、自分の名前を自署したうえで、ハンコを押さないと契約が成立しないと考えられている方が多いように思います。
しかしこれは法律的には間違いです
日本の民法は諾成主義といって、契約書を交わさなくても口約束だけで契約が成立する仕組みになっています
(契約の種類により例外はありますが)
そのため、たとえば車の営業マンが「車を売りましょう」と言った際に安易に「分かりました、買います」と言ってはダメです
実はこの「買います」と言った時点で両者の売買契約を成立させようとする意思が合致しているので、契約は成立してしまっているのです
でも契約書を作成していないんでしょう?証拠も残ってないし、あとで代金を請求されたらしらをきればいいと思われるかもしれません。
しかし車のセールスマンがいや
なタイプで隠し持っていたテープに会話の内容を録音していたらどうしますか?
口約束で契約は成立する以上、売買契約の成立を争って裁判沙汰にでもなれば、録音したテープが証拠になり負けてしまいます
まさに「口は災いの元」ですね
カテゴリー:法律のマメ知識 日時: 2009年02月23日 14:44

