ひかり法律事務所

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2009年03月 アーカイブ

2009年03月03日

新しい女性の司法書士さんが入所しました!

こんにちわ!星野です ??


しばらくご無沙汰をしておりました・・・ ??


ご無沙汰している間に、当事務所、初の女性の司法書士の先生が入所 ?? されました ??


女性第1号です ??


名前は「山本」先生ですが、実は当事務所には「山本」さんという名前の事務局が2名おります ??


これは・・・まぎらわしい・・・・ ?? という話を例のごとく、「飲み会」で話しているうちに「司法書士山本先生」のあだ名が「ひかる」さんだったことが判明しました ??


ひかるさんがひかり法律事務所に入所だなんて、運命を感じませんか? ??


これは、ビビッと来ました ??


数年前、JR東日本に入社した二人の双子の姉妹が報道されました。名前は「ひかり」さんと「のぞみ」さんでした・・・これもビビッと来ますよね ??


というわけでまだ、ひかる先生とは呼びづらいのですが・・・「ひかる」先生と呼ぶことに決定!しました ??



病院・・・とくに産婦人科などはそうですが・・・「女性の先生に診察してもらいたい」という患者さんがいらっしゃるようにやはり「女性の先生に話を聞いてもらいたい ??という相談者の方がいらっしゃると思います。


その時はどうか「ひかる」先生をご指名くださいね ??


きっと親身になって相談に乗ってくださると思いますよ ??

2009年03月06日

時効について

こんにちは!ひかり法律事務所です! ??


今回はお客様の債務が消滅する時効 ?? についてお話したいと思います。


貸金業者に対する債務の時効は5年で消滅します ??


では,いつから5年かというとお客様が最後に債務を返済したときからです ??


ただし,5年以上経っているからといって何もしなくていいわけではありません。ここが重要なのですが時効援用 ?? という手続きをとらなければ時効は完成していても債務がなくなる効果は得られないのです。


また,時効完成後であっても時効利益の放棄とみなされることをしてしまうと業者に対して時効を主張できなくなってしまいます。


時効援用や時効利益の放棄についてもっと詳しくお知りになりたいときは当事務所にお電話ください ?? 専門家としてお答えさせていただきます ??


また、当事務所では、時効について詳しくご説明をしたサイトを運営していますので、興味のある方は参考にしてください!
借金の時効ガイド

2009年03月12日

貸金業法には・・・

こんにちは!ひかり法律事務所です ?? 今日は、借金についての法律のひとつである、貸金業法についてのお話をしたいと思います ??


貸金業法には、みなし弁済(任意に支払った場合のみなし弁済、貸金業法第43条)という規定があります ??


その規定には、一定の要件を満たせば年利29.2%までの利息金を受け取ることが出来るとされています ??


その要件は、

1、消費貸借契約締結時,貸主が貸金業者であること。

2、業として行う金銭消費貸借上の利息又は損害金の契約に基づく支払であること。

3、利息制限法に定める制限額を超える金銭を,借主が,利息又は損害金と指定して,任意に,支払ったこと。

4、同法第17条の定める契約書面を交付している者に対する支払であること。

5、同法第18条の定める受取証書を交付した場合における支払であること。

とされています。


なんとも難しそうな規定です・・・ ??


そこで、今日は3、の借主が任意に支払ったというところに注目です ??


取引約定書に期限の利益喪失約款が記載されている取引には支払の任意性がない(最高裁平成18年1月13日判決) という判例があります。


これは、通常、業者と最初に契約する際に契約書を取り交わしますが、その契約書に「毎月の返済が○回怠った場合、一括して残金を返済する」と規定されていれば、これこそが期限の利益喪失約款 ?? であり、その規定があれば、借主が任意に支払ったといえないと言うことなのです。


つまり、3、の規定を満たさず、結果、貸金業法は適用されないのです ??


今日はこのあたりで・・・ ??

2009年03月17日

みなし弁済とは・・・

こんにちは!今日は前回に引き続き、みなし弁済についてのお話をしたいと思います ??


みなし弁済とは、前にも触れましたが、貸金業者がある一定の要件を満たせば、年利29.2%の利息を受け取れることができるという規定です ??


その規定を満たさないと判断された判例を今日はご紹介します ??


☆銀行振込みに拠る弁済の場合も,直ちに18条書面の交付が必要(最高裁平成11年1月21日判決)


☆借主から受取証書の交付を要しない旨の申出がされた為であっても,18条書面の交付を要する(東京高裁平成9年11月13日判決)


これは、前回紹介した要件のうち、

「5」の同法第18条の定める受取証書を交付した場合における支払であること。

に関することです ??


18条書面とは、分かりやすく言うと、借主が返済をした際に貸金業者から受け取る領収証のことです ??


現在は返済方法の多くはATMで返済できるようになっていますが、いわゆるテレフォンキャッシングやATMを完備していない貸金業者に対しては、銀行振込みにて返済することがあるのですが、振込んだ後、即座に領収書を発行しなかった場合には「5」の要件は満たされないということです ??


そして、借金をされている方の多くは、ご家族に内緒にされていると思います。


そうすると、銀行振り込みで返済しても、自宅に領収書を送付して欲しくないと思い、貸金業者に送付を断ると言うこともあると思います。


その申出に従い領収書を発行しなかった場合も「5」の要件は満たされないということです。


つまり、上記2つの事例に当てはまる場合は貸金業法の適用はないのです ??


今日はこのあたりで・・・ ??

2009年03月23日

高年齢者の方への給付金

こんにちは!ひかり法律事務所です ?? 今日は、給付金についてのご説明をしたいと思います。


不況の波にあおられ、「減給」や「リストラ」、「早期希望退職を勧奨」する企業も増えているようです ??


年齢が若い方でしたら仕事の幅も広げられるかと思いますが、高年齢者の方の場合は、新しいお仕事を探す…というのも大変なことかと思います ??


もし、60歳以上の方で、「今までと比べて急にお給料の額が減ってしまった」という場合や、「再就職したけれど、今までよりもお給料の額が低い」という場合には、雇用保険の高年齢雇用継続給付というものを受けることができる可能性がありますので、一度最寄りのハローワークにご相談されるといいでしょう ??


この高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の方で仕事を続けていらっしゃるけれども、お給料が今までの75%未満に低下してしまった…という方や、一度失業されて新たな仕事につかれたもののお給料が今までの75%未満である、といった方に支給されるものです ??


この給付を受けたからといって、今までもらっていた金額に追いつくわけではありませんが、少しでも支給を受けられるものは受けていただくとよいと思います ??


ただ、この高年齢雇用継続給付は、ご自身で請求されないかぎりもらうことはできません。知っているのと知らないのとでは、大きな違いです。長年にわたって雇用保険料を支払われてきたわけですから、正当な権利として請求されることをお勧めいたします ??



参照:厚生労働省 ハローワークのホームページは、こちら→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#a-1

2009年03月30日

セカンドオピニオン

こんにちは!星野です ??

 

当事務所の秋和先生は、現在、歯医者さんに通っています。実は以前にもお話をさせていただいたことがあるかも?しれませんが・・・当ひかり法律事務所では弁護士の早川先生から始まり、事務所近くの某歯医者さんに通院する事務員が増えてきております ??

 

とてもよい病院で、「きれい」「親切丁寧」「治療においてもキチンとわかりやすく説明をしてくださる」そして「待ち時間がない」・・ ?? ということで、第一走者は早川先生でしたが、どんどん歯ブラシリレー(紹介すると紹介者が歯ブラシをもらえる)が続き今や事務所の3分の1のメンバーがその歯医者さんの敷居をまたいでおります ??

 

その中でも、秋和先生は事務所内で大物(重病患者)と言われているにもかかわらず大の歯医者嫌いですが、今年ついに秋和先生は生まれ変わり、その歯医者さんに通い始めたのです ?? ところが、今後の治療の説明を受けた先生はご自身の虫歯の手遅れ?を棚にあげその治療費や今後の治療の内容(恐ろしすぎたらしく)にのけぞり、地元埼玉の別の歯医者さんで再度診察を受けたそうです(それほど、最悪な状態なんですけどね ?? )。

 

ところでみなさん、セカンドオピニオンってご存知ですか? ??

 

よりよい判断をするために、他の人からも意見を聞くことです。医療の分野では、一人の医師の意見だけで決めてしまわずに、別の医師の意見も聞いて患者さんが治療法などを決めることをいいます。秋和先生はこのセカンドオピニオンを受けたそうです・・・(本来の意味とは多少違う、セカンドオピニオンじゃないかと思いますが ?? )。

 

根来先生曰く、「僕の前歯(前歯が重症なんです)そんなんやったら・・・生きていかれへん・・・(苦笑) ?? 」。

 

法律家も勿論法律に基づいて色々相談には乗りますが、それぞれの先生の考え方や、やり方があります ??

 

そうは言っても、何人もの事務所に電話をかけ、約束をとり、費用を払って相談するのも大変で、結局は知人等に紹介してもらったり、最初に相談された先生もしくは2人くらいの先生に相談し依頼を決定される方が多いかと思います。これも「縁」で、その方に合った先生に不思議と出会うようになっているようですね ?? ??

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