時効について
こんにちは!ひかり法律事務所です!
今回はお客様の債務が消滅する時効
についてお話したいと思います。
貸金業者に対する債務の時効は5年で消滅します
では,いつから5年かというとお客様が最後に債務を返済したときからです
ただし,5年以上経っているからといって何もしなくていいわけではありません。ここが重要なのですが時効援用
という手続きをとらなければ時効は完成していても債務がなくなる効果は得られないのです。
また,時効完成後であっても時効利益の放棄とみなされることをしてしまうと業者に対して時効を主張できなくなってしまいます。
時効援用や時効利益の放棄についてもっと詳しくお知りになりたいときは当事務所にお電話ください
専門家としてお答えさせていただきます
また、当事務所では、時効について詳しくご説明をしたサイトを運営していますので、興味のある方は参考にしてください!
⇒借金の時効ガイド
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2009年03月06日 10:26

