貸金業法には・・・
こんにちは!ひかり法律事務所です
今日は、借金についての法律のひとつである、貸金業法についてのお話をしたいと思います
貸金業法には、みなし弁済(任意に支払った場合のみなし弁済、貸金業法第43条)という規定があります
その規定には、一定の要件を満たせば年利29.2%までの利息金を受け取ることが出来るとされています
その要件とは、
1、消費貸借契約締結時,貸主が貸金業者であること。
2、業として行う金銭消費貸借上の利息又は損害金の契約に基づく支払であること。
3、利息制限法に定める制限額を超える金銭を,借主が,利息又は損害金と指定して,任意に,支払ったこと。
4、同法第17条の定める契約書面を交付している者に対する支払であること。
5、同法第18条の定める受取証書を交付した場合における支払であること。
とされています。
なんとも難しそうな規定です・・・
そこで、今日は3、の借主が任意に支払ったというところに注目です
取引約定書に期限の利益喪失約款が記載されている取引には支払の任意性がない(最高裁平成18年1月13日判決) という判例があります。
これは、通常、業者と最初に契約する際に契約書を取り交わしますが、その契約書に「毎月の返済が○回怠った場合、一括して残金を返済する」と規定されていれば、これこそが期限の利益喪失約款
であり、その規定があれば、借主が任意に支払ったといえないと言うことなのです。
つまり、3、の規定を満たさず、結果、貸金業法は適用されないのです
今日はこのあたりで・・・
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2009年03月12日 11:17

