みなし弁済とは・・・
こんにちは!今日は前回に引き続き、みなし弁済についてのお話をしたいと思います
みなし弁済とは、前にも触れましたが、貸金業者がある一定の要件を満たせば、年利29.2%の利息を受け取れることができるという規定です
その規定を満たさないと判断された判例を今日はご紹介します
☆銀行振込みに拠る弁済の場合も,直ちに18条書面の交付が必要(最高裁平成11年1月21日判決)
☆借主から受取証書の交付を要しない旨の申出がされた為であっても,18条書面の交付を要する(東京高裁平成9年11月13日判決)
これは、前回紹介した要件のうち、
「5」の同法第18条の定める受取証書を交付した場合における支払であること。
に関することです
18条書面とは、分かりやすく言うと、借主が返済をした際に貸金業者から受け取る領収証のことです
現在は返済方法の多くはATMで返済できるようになっていますが、いわゆるテレフォンキャッシングやATMを完備していない貸金業者に対しては、銀行振込みにて返済することがあるのですが、振込んだ後、即座に領収書を発行しなかった場合には「5」の要件は満たされないということです
そして、借金をされている方の多くは、ご家族に内緒にされていると思います。
そうすると、銀行振り込みで返済しても、自宅に領収書を送付して欲しくないと思い、貸金業者に送付を断ると言うこともあると思います。
その申出に従い領収書を発行しなかった場合も「5」の要件は満たされないということです。
つまり、上記2つの事例に当てはまる場合は貸金業法の適用はないのです
今日はこのあたりで・・・
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2009年03月17日 17:01

