過払い請求の証拠となるもの
最近は「業者が法律の制限を超えて利息を徴収していた」という過払いに関する相談が多いです
過払いについての詳細は以下のHPをご参照ください
過払いサイトリンク過払い金返還請求のすすめ
この過払い請求をするためには証拠として最初の契約時の契約書がないと無理だと思われている方もいらっしゃいます。
しかしそんな事はありません
まず業者に明細を請求すればある程度の期間の取引履歴を任意に開示してきます。
問題は例えば平成3年4月から借り始めて平成12年3月に完済したが、同年4月から再度借り始めて現在に至るというようにいったん完済しているケース。 このような場合、業者は過払いで返還しなければいけないお金を少なくするために、平成12年以降の取引しか開示してこないという事がよくあります。 こういった時に最初の取引である平成3年の契約書があると有利です。取引があったことの明確な証拠なので、業者も観念せざるを得ないからです
しかし証拠となるのは契約書に限りません
例えば、返済したときの領収書。これも立派な証拠になります。これ以外にも信販系等は銀行口座から引き落としをするというケースが多いですが、この引き落としされた事がわかる通帳の印字部分だって証拠になります。
物証以外にも証拠となりうるものはあります
例えば、契約当時、どこの店舗で借りて、担当者は誰だったとか。そういった事情も人証として一定の証拠力はあるのです。 更にこれらの証拠がなくても、裁判になれば文書提出命令といって、業者に強制的に取引履歴を開示させる手段というのも考えられます。
完済した取引だからといってあきらめてはいけません
当事務所でも完済前の過払い分について多くの方が過払い金を取り戻していらっしゃいます
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2009年05月18日 10:06

