逃げちゃ駄目です!
司法書士の秋和です
金融業者への返済を滞らせてしまい、貸金請求訴訟を提起され、判決をとられてしまい、勤務先に給料差押の通知が届いた段階で、事の重大さに気付いてご相談にいらっしゃる方を多く見受けます
業者にとってみれば、勤務先を退職もしくは解雇されない限り、差押によってほぼ確実に債権回収が可能となるため、業者に勤務先を知られている場合には、差押を回避することは難しいようです
(一部業者によっては、弁護士が介入すれば差押を取り下げてくれる会社もあります
)
いったん、差押手続に入った業者に対しては、たとえ弁護士であってもその執行を停止させることはかなり困難で、お給料の約4分の1を差し押さえられてしまうため、その救済も難しいのです
そこで、業者から裁判を提起される前にご相談いただきたいのは勿論ですが、もし裁判を起こされてしまった場合には、必ず自宅に「特別送達」という特殊郵便で「訴状」が届きますので、この訴状は必ず受取って、すぐに弁護士に相談してください
その段階でご相談いただければ、訴訟を提起される前と変わらない内容でのお手続をすることが可能な場合がほとんどです。
もし、裁判所から書面が届いてしまったら、その事態に目をそむけず、直ぐに弁護士に相談してください。
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2009年07月07日 14:16

