自己破産できる人できない人
司法書士の熊谷です
標題のとおり,世の中には自己破産できる人できない人がいます
自己破産できる人とは,借金が自身の資産・収入をもって客観的に返済不能な状態にある人のことで,破産できない人とは逆に借金の返済が可能な人のことです。 つまり,自己破産は「返済不能」であれば誰でもできてしまうのです
ただ,残念ながら自己破産はできても必ず借金をチャラにできるかはまた別問題
です。 日本の破産法は「破産」と「免責」という制度を用意しています。
簡単にいえば「破産」は破産申立をする人が借金の返済ができないということを裁判所が認めることで,「免責」は破産した人の借金をもう払わなくていいですよと裁判所に許してもらうことです。
そう,借金をチャラにできないとは裁判所から「免責」を頂けない場合を指します。 破産法252条は免責不許可事由として複数の事項を挙げています(詳しくはひかり法律事務所の自己破産とは?のページを参照してください)。
代表的な免責不許可事由として「浪費・賭博で借金を増大させてしまった場合」があります。自分の収入に見合わない買い物やギャンブルで借金をしても,破産して全部許されてしまうのであれば,誰もお金を貸してくれなくなりますよね。
しかし浪費で作った借金は絶対に免責されないかといえば,そうではありません。破産法252条?項は債務者が過去に免責不許可事由にあたる行為をしていた場合であっても,様々な事情を考慮して裁判官の裁量で免責を与えることができるとしています
人間,一度や二度は過ちを侵すものですから,杓子定規に免責を認めないとなると世の中が免責されない人だらけになってしまいますからね。 でも,明らかに反省していなかったり,裁判官や破産管財人に嘘の供述をしたりすれば当然ながら免責は貰えませんので,注意してください
この他にも破産にはいろいろと難しいことがありますので,自己破産をご検討されている方は,ぜひひかり法律事務所にご相談ください
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2009年11月10日 10:48

