賃金と請負代金について
司法書士の秋和です。
100年に一度の大不況
に見舞われている今、折角仕事をしてもその報酬を支払ってもらえない
という、いわゆる不況型の報酬未払いに関するご相談が急増しています。
この不況型の未払いの場合、雇用主である会社自体が経営難であることが多いため、社長さんとしても、できれば社員の方々に報酬を支払ってあげたいと考えていることが多いものの、他に支払いをしなければ・・・と。
ところで、完全歩合制の勤務形態や委託契約タイプ(これもほとんど自営業です)が多く(これは、使用者側も成果があがれば報酬を支払う・・・逆にいえば、成果が上がらなくても支払う必要のある固定給が大きな負担となっているのです
)、このようなタイプのお仕事をされている場合、その使用者との契約関係は請負と看做される
場合もあります。
労働者なのか請負人なのかによって、労働関係法によって保護されるか否かが左右されるため、自分と使用者の契約関係を事前に把握しておくことも重要です。
で、自分が請求する報酬が賃金なのか?請負代金なのか?当然賃金の方が請求しやすい(仮に使用者である会社が倒産しても保護される可能性があります。賃金の場合には、未払い分の立替払制度などもあります。)ということもあり、実際労働問題でも大きな争点となっております。
労働問題を解決する方法としては、労働基準監督署などに相談するケースと弁護士など裁判を前提とした相談などがあります。
一般的には、労基署に相談することが多いようですが、労働関係法令違反以外(たとえば、セクハラ問題など)はとりあってもらえないことが多いことやまずは自力で内容証明郵便等をもって会社に請求することを求めることを指示されるなど、意外に相談者に冷たいところもあるようです。
カテゴリー:法律のマメ知識 日時: 2010年04月01日 11:04

