カード補償 Part1
司法書士の秋和です
オレオレ詐欺やスキミングなど銀行ATMやカードの進化につけこんだ犯罪が増大している昨今、インターネットなどでショッピングができる便利さもある半面、暗唱番号などの重要な個人情報が漏洩するリスクをどう排除していくか?
ニュースなどで盛んに報道されておりますが、自分には関係ない!と考えている方も多いと思い、情報をまとめてみました
銀行キャッシュカードの偽造や盗難が増加し、ゴルフ場でのスキミング犯罪が発端となり、平成18年に預金者保護法が施行されました
この法律の制定に伴い、全国銀行協会は偽造・盗難キャッシュカードによる被害補償のルールを決定しました
そのルールの内容は、預金者に過失がなければ銀行が被害を全額補償
重過失の場合は補償はなし
過失がある場合は、偽造カードの場合は全額が補償されるが、盗難カードの場合は75%までの補償となります
ここでの重過失とは、1、他人に暗唱番号を知らせた、2、暗唱番号をカードに書いていた、3、自らカードを他人に貸与した、場合です
また、過失の要件としては、
1、金融機関から数回にわたって暗唱番号を変更するように要請があったにもかかわらず、電話番号や生年月日などを暗唱番号として使用していた場合
2、生年月日などを暗唱番号としていて、さらにその生年月日がわかる免許証などを一緒に保管していた場合
3、暗唱番号を金融機関以外の取引で使用していた場合
4、酩酊状態など通常の注意義務を果たせなくなっていたような場合
などがあげられており、かなり具体的な事例がかかげられています。
ネット銀行を利用していると、定期的に「暗唱番号を変更してください」と注意喚起されますが、私はことごとく無視していました・・・
ただ、この無視が万が一の時には過失となってしまうのですね・・・。気をつけましょう
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2010年05月24日 10:06

