ひかり法律事務所

〒108-0014
東京都港区芝5丁目26番30号専売ビル5階6号室
TEL 03-3453-5854

債務整理相談センターへ 無料相談実施中

カテゴリー

過去のエントリー

過去のエントリーは下記よりご覧いただけます。

過去のエントリー一覧

ブログランキング

人気ブログランキングに参加しています。クリックをお願いします

banner2.gif

« パワースポット | メイン | 今年の春 »

給与所得と退職所得

司法書士の秋和です????


今回は税金について考えてみました!????


新政権民主党は公務員の天下り根絶????を公約しています。


とくに最上級の公務員のほとんどは、所属する省庁などではポスト数に限りがあるため、一定の年齢に達すると天下っていきます????


さらに複数の団体や企業に転々とするいわゆる「わたり」によって、何度も退職金の支給を受けているようです????


そんなに沢山の退職金をもらっても使い切れるのかな?????なんて余計な心配もしてしまいますが、何故給与としてではなく、何度も転職し退職金として受給するのでしょうか????


これは特に一般企業に天下ってサラリーマンになった場合、給与から控除される税金が全くことなることが原因のようです????


給与所得には収入額から差引くことができる「必要経費」という考え方はありませんが、それに見合う一定の「給与所得控除」が収入金額によって決められています????


たとえば、給与などの収入金額が660万円超から1000万円の方の場合、控除額は収入金額×10%+120万円となります????


一方で、退職所得にも「退職所得控除」が認められております。さらに収入から控除額をさしひいた金額をもとに算出した金額のなんと半額が所得税額となっておりますので、課税額について給与所得よりもかなり有利に算出されることになるのです????


退職金は長年働いた結果に報いる報酬的な要素があるので、税制面でもかなり優遇されているということだと思います????


ところが、天下った方々については、「長年働いた」????という理由はあてはまらないわけです????


給与としてもらうよりも退職金としてもらう方が、支払う税金が少なくて済むことが多い・・・自分に有利な制度をつくることができる方々の特権のような気がします????

カテゴリー:法律のマメ知識日時: 2010年05月10日 10:32

Copyright(C)2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.