第1回講義【未払い給与対策】
「勤務先が給与を支払ってくれないのですよ・・・」
という電話相談。こんな声が日本の各地から当事務所に寄せられます
もちろん、給与の支払いを遅延している会社側にも様々な事情があるようです![]()
このような状況において、労働者の方々は、いかにして勤務先から未払い給与を回収すべきでしょうか
ポイントはやはりスピードです
私ども労働者は毎月の給与により食材を購入し、水道高熱費を支払い、また家賃や住宅ローンを支払うことで生活をしています
預貯金のある方でもさすがに数ヶ月の給与の未払いはきついでしょう
これだけのことをもってしてもやはりスピードがポイントだとお分かり頂けると思います
では上記ポイントを踏まえた場合、給与の未払いを皆さんならどのように回収するでしょうか。
裁判を起こしますか?その前に勤務先の財産を仮に差押えておきますか?
実際、そのようにアドバイスさせて頂くケースもあるかと思われますが、スピードを考えた場合、やはり時間のかかる裁判手続はお勧めではありません
裁判を起こす前に勤務先の財産を仮に差し押さえておくという手続きですが、これには保証金というお金が必要となり、さらに生活を圧迫しかねませんのでやはり得策ではありません
そこで私なりの解答を今回の講義の締めとしてお伝えいたします
実は、「雇用関係」に基づいて発生する皆さんの給与には、雇う側の全ての財産に対し先取特権(さきどりとっけん)という優先した権利が発生しています
これはとても強力な権利で、わざわざ裁判を起こして判決などを得なくとも、給与未払い分を早期に回収できるのです
先ほど申し上げましたとおり、労働者にとって給与は不可欠なもの。だからこそ付与された特権なのですね。
さてさて、この先取特権を使っていかに勤務先から回収するか、その具体的手続きに興味を持たれた方は、是非当事務所の労働問題対策室までお問い合わせください
ポイントはやはりスピードです!
労働問題対策室 司法書士 根来
カテゴリー:法律のマメ知識 日時: 2010年05月13日 10:21

