カード補償 Part2
司法書士の秋和です
前回に引き続き、銀行キャッシュカードの偽造や盗難問題対策として施行されたが「預金者保護法」を受け、全国銀行協会が決定した偽造・盗難キャッシュカードによる被害補償のルールについてご紹介します
その内容は、預金者に過失がなければ被害を全額補償
重過失の場合は補償はなし
過失がある場合は、偽造カードは全額が補償されるが、盗難カードは75%までの補償となります
前回は、この過失の具体的な内容を紹介しました。
もっとも、この被害者保護のルールが決められたことで全ての問題が決着したわけではありません
ひとつは、新法が施行される前
に被害にあった方々の救済については、銀行側に最大限の配慮を要求しているに過ぎず、実際には裁判上の争いとなっている事件も多いです
一方、預金者の過失の立証責任は金融機関にあり、この補償制度を悪用する「なりすまし」も発生しています
さらに、ネットバンキング対策も万全なセキュリティがなされている銀行ばかりとはいえないようです
結局は、被害が撲滅されるわけではなく、偽造盗難被害にあった事件の約40%は生年月日を暗唱番号にしていた
という実態もあったようですから、まずは利用者個々人が暗唱番号などを見直し、そもそも事件に遭遇しないようにすることが重要だと思います
カテゴリー:債務整理のお役立ち情報 日時: 2010年08月02日 11:03

