ひかり法律事務所

〒108-0014
東京都港区芝5丁目26番30号専売ビル5階6号室
TEL 03-3453-5854

債務整理相談センターへ 無料相談実施中

カテゴリー

過去のエントリー

過去のエントリーは下記よりご覧いただけます。

過去のエントリー一覧

ブログランキング

人気ブログランキングに参加しています。クリックをお願いします

banner2.gif

« 震災について | メイン | 未払い賃金は支払われるのか? »

東日本大地震を被災された方々へ

こんにちは事務局の橋本です。


3月11日世界でもあまり類のない大地震があり、その余波がまだ続いております。


まず、被災された方々並びに関係者の方に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。


今回、有益な情報とは言えないかもしれませんが、保険について話をします????


自動車保険や生命保険などは一定期間の支払いの猶予があり、また生命保険については、災害免責の適用を除外する旨の発表がありました????


はたして災害免責とは何か地震や火山噴火、津波といった自然災害によって生じた病気・けが、死亡については、死亡保険金や給付金を減額ないし支払わないというものだそうです????


 しかし、保険会社がいろんな特例処置を講じても、申し出がない限り対応できないのが現状かと思うので、ぜひ問い合わせをしてみてください????


今後各方面から、被災された方々への救済処置が執られるよう切に願うばかりです。

カテゴリー:時事問題日時: 2011年04月18日 11:22

Copyright(C)2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.