司法書士の秋和です。
労働者は、労働基準法によって、労働時間や休日等について保護されています。 逆に考えれば、原則法律で定められた時間数につき労働する義務を負うことになります。その時間を超えた労働については、使用者は別途割増賃金を支払う義務があります。
(そもそも時間外労働や休日労働を労働者に強いることができるのか?という問題もありますが…)
もっとも、法律では「管理・監督者」(労基法41条)は、上記規定は適用されないと明示されています。つまり、管理監督者は働き放題!なわけです
会社は余計な経費を支出したくないので、かかる規定を悪用し、本来の業務や処遇は一般従業員と変わらない者を「名ばかり管理職」として役職をつけて(○○担当課長など)、少額の役職者手当を支給するかわりに、膨大な時間就業せざるを得ない状況を作出していくわけですね
しかし、この時間管理されない「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者で、名称にはとらわれず実態に即して判断すべきであるとするのが裁判所の見解です
その具体的な判断要素は、1,職務の内容、権限、責任、?出勤、退社等についての自由度、2,その地位にふさわしい処遇等を受けているか、です
すなわち、会社組織上の管理職と労基法上の管理監督者とは全く異なるわけで、労基法41条の管理・監督者に該当する管理職はごくわずかであり、「管理職には残業代がつかない」というのは大きな誤解であるわけです。
(該当否定例)
1.一般従業員と同じ賃金体系・時間管理下におかれている名ばかりの「取締役工場長」
2.経営方針に参画する立場になく、従業員の採用権限も、勤務時間の裁量権もない課長補佐
3.出退勤の自由がなく、部下の人事考課等の権限がない金融機関の「支店長代理」
4.材料の仕入れ、売上金の管理等を任されているが、出退勤の自由はなく、仕事もウェイター、レジ係など全般に及んでいる「レストラン店長」
5.日本マクドナルド直営店の店長
ただし、役職手当を残業等への対価であるとして残業代から控除した事例もある
(該当肯定例)
1.労働時間の自由裁量、採用人事の計画・決定権限が与えられ、役職手当を支給されている人事課長

